2024年4月から、すべての介護サービス事業者にBCP(業務継続計画)の策定が完全義務化されました。「ひな形を埋めただけ」「作ったが職員は中身を知らない」という事業所は少なくなく、運営指導での確認対象にもなっています。
この記事では、介護事業所の運営支援を行うyfcが、BCP義務化対応のポイントを解説します。
BCP(業務継続計画)とは
BCP(Business Continuity Plan)とは、感染症や自然災害などの緊急事態が発生しても、介護サービスを中断させない、または中断しても早期に再開するための計画です。介護サービスは利用者の生活・生命に直結するため、一般企業以上に事業継続の重要性が高いとされています。
義務化で求められている4つのこと
- BCPの策定:感染症BCPと自然災害BCPの両方が必要です
- 研修の実施:計画の内容を職員に周知する研修(定期的な実施)
- 訓練(シミュレーション)の実施:計画に基づいた訓練の定期実施
- 定期的な見直し:訓練結果や体制変更を踏まえた計画の更新
未対応の場合、基本報酬の減算(業務継続計画未策定減算)の対象となります。「策定して終わり」ではなく、研修・訓練・見直しまでがセットである点に注意が必要です。
よくあるNGパターン
- ひな形の丸写し:自事業所の人員体制・立地・利用者特性が反映されていない
- 研修・訓練の記録がない:実施していても記録が残っていなければ、運営指導では実施と認められない可能性があります
- 緊急連絡網が古い:職員の入退職が反映されておらず、実際には機能しない
- 感染症と災害のどちらか一方しかない:両方の策定が必要です
実効性のあるBCPにする3つのポイント
1. 「誰が動くか」を役職ではなく仕組みで決める
管理者が不在の時間帯・休日に発災するケースを想定し、代行順位や判断基準を決めておくことが実効性の分かれ目です。
2. 優先業務を絞り込む
緊急時にすべての業務は続けられません。生命・健康維持に直結する業務(食事・排泄・与薬・安否確認など)を優先業務として明確にし、休止できる業務と区別します。
3. 訓練で「使えない箇所」を見つけて直す
BCPは訓練で穴が見つかって初めて実用レベルになります。年1回の訓練を「計画の点検の場」と位置づけ、見直しとセットで運用しましょう。
よくある質問
Q. 小規模事業所でも感染症と災害の2種類必要ですか?
はい、規模にかかわらず両方の策定が求められます。ただし内容は事業所の実態に合わせたもので構いません。むしろ実態に合っていることが重要です。
Q. 既にBCPはありますが、見直しは必要ですか?
職員体制や利用者構成が変わっていれば見直しが必要です。また、訓練・研修の記録が揃っているかもあわせて確認することをおすすめします。
BCPの整備・見直しも支援しています
yfcの運営指導(実地指導)対策支援では、BCPを含む書類・体制の整備を、事業所の実態に合わせて支援しています。運営指導の事前チェックリストもあわせてご覧ください。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。制度の詳細は厚生労働省の最新情報をご確認ください。